○七宗町補助金交付規則
昭和48年2月28日
規則第1号
(総則)
第1条 この規則は、七宗町の振興発展を図るため、団体及び個人が行う事業のうち公益的性格をもつもの又は町の重要施策に係る事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、毎年度の予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業等(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共的性質をもつ事業
(2) 住民の福祉、衛生に関する事業
(3) 産業の振興に関する事業
(4) 商工観光に関する事業
(5) 教育文化の振興に関する事業
(6) 団体等育成に関する事業
(7) その他町長が適当と認めたもの
2 前項各号の補助対象事業費及び補助基準等は、各補助対象事業の規定等による。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に対して資金等を供給し、便宜を供与し、物品等を購入する等直接的又は積極的に暴力団等の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるも者
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
2 補助金の交付決定を受けた事業について、住所、名称又は代表者の変更があつた場合は代表者等変更届(別記第4号の2様式)を町長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助事業の遂行のため特に必要と認める場合又は各補助対象事業の規定に定められている場合は、補助金の交付決定金額の範囲内、かつ、特に定めがない場合は交付決定額の5割を限度として、概算払により交付することができる。
(実績報告等)
第7条 補助金の交付決定を受けたものは、当該補助対象事業が完了又は中止したときは、すみやかに実績報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
3 補助金の確定通知を受けたものは、速やかに補助金請求書(別記第8号の2様式)を町長に提出しなければならない。
(監督)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、当該補助金を受けているものに対し、補助金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があつたとき。
(4) 補助金交付決定通知を受けた者から、取下げの申出があつたとき。
(書類の経由等)
第10条 この規則により提出する書類は、所管課より総務課を経由しなければならない。
2 所管課及び総務課は、前項の書類に意見を付することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。