○七宗町リラクゼーションCD取扱手数料交付要綱

平成13年3月5日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町リラクゼーションCD(以下「CD」という。)を販売する者に取扱手数料(以下「手数料」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「CD取扱店」とは、購入したCDを店舗で販売するものをいう。

(届出)

第3条 CD取扱店の指定を受けようとする者は、CD取扱店届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出を受けたときは、申出者をCD取扱店に指定することの適否を審査し、適当と認めたときはCD取扱店指定通知書(別記第2号様式)を当該申出者に交付するものとする。

(手数料の交付)

第4条 町長は、CD取扱店の指定をした日以後にCD取扱店から納付されたCD代金(1枚2,000円)に対し1枚500円を手数料として支払う。

2 手数料の支払いはCD取扱手数料請求書(別記第3号様式)に基づき当該取扱店口座に振込むものとする。

(CDの交換)

第5条 CD取扱店は、代金を納付し、受領したCDが町の責に帰すべき事由により汚染し、又はき損している場合は、CDの交換を町長に請求することができる。

(指定の取消し)

第6条 町長は、CD取扱店として適当でないと認めるときは、その指定を取消すことができる。

2 町長は、前項の取消しをしたときは、速やかにその旨を当該CD取扱店に通知するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町リラクゼーションCD取扱手数料交付要綱

平成13年3月5日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)