○七宗町税に関する文書の様式を定める規則
平成4年3月19日
規則第4号
第1条 七宗町税条例(昭和43年七宗町条例第3号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(七宗町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第17号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税職員証 | 法第298条、第353条、第448条、第466条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査職員証 | 法第335条、第437条、第543条、第578条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 納税(納付)通知書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 交付要求書 | 法第48条の3項 |
19 その1 | 交付要求通知書 | |
19 その2 | ||
20 | 過誤納金還付・充当通知書 | 法第17条の2 |
21 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 公示送達書 | 法第20号、条例11条 |
23 その1 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
23 その2 | ||
23 その3 | ||
24 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第693条、第701条の16及び第726条 |
25 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第676条、第702条の4及び第709条 |
26 | 町県民税納税通知書 | 法第43条第319条の2 |
27 | 町県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項、第321条の6第1項 |
28 | 町県民税納入書 | |
29 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
30 | 固定資産税納税通知書 | |
31 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
32 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
33 | 固定資産評価補助員証 | |
34 | 軽自動車税納税通知書(種別割) | 法第496条、条例85条 |
35 | 軽自動車税申告・報告兼標識交付申請書 | |
36 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | |
37その1 | 原動機付自転車標識 | |
37その2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
38 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
39 | 鉱産税納付申告書 | |
40 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第137条 |
別記
様式の留意事項
総則部分
本証は、町税の賦課徴収に関する調査及びその例によることとされている国税徴収法第5章財産の調査、財産の差押等を行う場合に携帯する証票であるものとする。
本証は、その例によることとされている国税犯則取締法第4条の証票である。
1 「納付金」及び「延滞金」欄の下欄の空欄には、必要に応じ、それぞれ「過少申告加算金」「不申告加算金」「重加算金」又は「滞納処分費」と記載するものとする。
1 政令第2条第6項の規定による届書の様式については、この様式中「地方税法第9条の2第1項」とあるのを「地方税法施行令第2条第6項」と読み替えるものとする。
2 「相続分」欄には、相続分のあん分率又は相続財産の価額を記載するものとする。
3 「摘要」欄には、相続について争のある場合その概要、被相続人の代表者に対する書類の送付について、その送付を受けるべき適当な事務所等があれば、その旨及び事務所の所在等を記載することとする。
相続について争がある場合等のときは、「指定理由」欄の下に「摘要」欄を設けて注記するものとする。
1 「滞納金額」欄「延滞金額」の項中「起算日」の箇所については、納期限の翌日を記載する。
参考として示す規則(以下「規則」という。)第2条の規定により準用する場合には、「地方税法第13条の2第3項」をそれぞれ、その根拠規定に書き換えるものとする。
2 第11号様式による交付要求書は、国税徴収法第82条の規定による交付要求によるものではなく、地方税法第14条の16第4項の規定によるものである。
1 この様式は、法第14条の17第2項の規定に該当する仮登記(録)権利者に対して、同条第2項の規定に基き差押の通知をする場合に使用するものとする。
2 「滞納金額」欄には、担保の目的でされた仮登記のある財産の差押に係る徴収金のうち、その法定納期限が仮登記(録)の目的であるものを記載する。
4 「差押財産」欄には、差押財産のうち担保の目的でされた仮登記(録)のある財産についてのみ記載する。
5 「差押年月日」欄には当該差押にかかる差押調書の日付を記載する。
6 「仮登記(録)年月日受付番号等」欄には、登記(録)簿に記載されている仮登記(録)年月日及び受付番号を記載する。
1 この様式は、法第14条の18第2項の規定により譲渡担保財産から徴収金を徴収しようとする場合に同条第2項前段の規定による告知に使用する。
3 規則第2条の規定によりこの様式中あて名、文言及び納税者欄をそれぞれ書き換えて使用する。
1 この様式は、法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため不納欠損決定の処理をした場合に、滞納者にその旨通知するため使用する。
2 「備考」の欄には、必要に応じて納税義務が消滅した理由その他を記入する。
1 この様式は、法第16条の3第4項の規定に基づき、その時後に課すべき同項各号の町税を担保するために、あらかじめ担保を命ずる場合に使用する。
2 必要に応じ、別紙として、担保の提供手続、担保の解除条件、添付書類等を記載(印刷)したもの及び担保提供書等の用紙を同封する。
3 規則第2条の規定により準用する場合には、文言をその旨に書き換えて使用する。
1 この様式は、法第16条の4第2項の規定により保全差押金額を納税義務があると認められる者に通知するために使用する。
2 「保全差押金額」の欄は、税目ごとに別行とし、同一税目については町税の年度による区別は行わず、一括して、例えば、「何年度及び何年度町民税」と表示してその合計額を「金額」の欄に記入してさしつかえない。
3 下方余白には、この通知書交付後差押ができること、差押財産の換価制限、担保の提供による差押解除等の注意書を記載する。
1 この様式は、法第16条の4第9項又は第12項の規定により保全差押金額の交付要求をする場合に使用する。
2 第21号様式は、政令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者に対し還付又は充当するときに、納税者又は特別徴収義務者への通知に使用する。
1 法第20条の2第3項の規定により作成する。
1 この様式は、法第20条の10の規定による納税証明の証明に使用し、その1は政令第6条の18第1項から第3項まで、その2は省令第1条の4第1号の事項について使用するものとし、これらの請求は税目ごとに別々にさせるものとする。
2 その3の証明書は、軽自動車税についての継続審査についての完納証明に使用するものとする。
1 この様式は、法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第693条、第701条の16及び第726条に規定する督促状として使用する。
2 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金がある場合には、「税額」と「延滞金」の欄の間に当該欄を設けて記載する。
この様式は、法第300条、第355条、第527条、第676条、第702条の4及び第709条の規定による納税管理人を使用する場合に使用する。
各税目部分
1 更正決定額について再度更正する場合以外は、右片の点線によつて一片を切りとることとする。
2 この様式には、納付書を添付する。