○七宗町分担金徴収条例
昭和39年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度において、これを徴収する。
(1) 農業用施設事業
(2) 林道施設事業
(3) 森林整備事業
(4) 治山事業
(5) ライフライン保全対策関連事業
(過料)
第3条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第20号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 | |
農業用施設事業 | かんがい排水、ため池補強改良事業 | 当該施設を利用する農業経営世帯 | 事業費の100分の50以内 |
農道整備事業 | 〃 100分の60以内 | ||
ほ場整備事業 | 〃 100分の30以内 | ||
災害復旧事業 | 〃 100分の30以内 | ||
林道施設事業 | 林道整備事業 | 当該林道を利用する山林所有者 | 事業費の100分の30以内 |
災害復旧事業 | 〃 100分の30以内 | ||
森林整備事業 | 森林保育事業 | 当該山林所有者 | 実施事業費と県からの補助金との差額の範囲内 |
治山事業 | 集落環境整備事業 (流末処理施設を除く) | 受益地内に家屋を所有している者 | 事業費の1/3以内 |
ライフライン保全対策関連事業 | 受益者である一般送配電事業者 | 事業費の100分の50以内 |