○七宗町介護サービス事業に係る使用料及び手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第14号
(総則)
第1条 七宗町介護サービス事業の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、介護保険法の規定する介護報酬の算定方法(平成12年厚生省告示第19及び20号)により算出した額とする。
(納入)
第3条 使用料及び手数料は、通所介護利用者については利用の都度、訪問介護利用者及び訪問入浴介護利用者については毎月月末にそれぞれの前日までのものを納入しなければならない。この場合においては納入日が休日に当たるときは、その翌日に納入するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成12月4月1日から施行する。