○七宗町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成12年12月22日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う七宗町固定資産税の特例に関する条例(平成12年七宗町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請書の様式)
第2条 条例第3条に規定する申請書は、別紙様式とする。
(課税免除の申請書に要するその他の書類)
第3条 課税免除の特例を受けようとする者は、前条に定める申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所全体の平面見取図(設備の取得価格判定の基礎となつた設備及び課税免除の対象となつた資産を明示すること。)
(2) 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(3) 条例第2条に規定する機械及び装置若しくは建物をその事業又は旅館業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類(法人にあつては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産」の償却額に関する明細書の写し)
(4) その他必要な書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。