○七宗町前払金取扱要綱
平成11年4月27日
要綱第9号
(目的)
第1条 七宗町契約規則(昭和39年12月規則第5号)第42条の規定による前払金の取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(前払金の支払基準等)
第2条 前金払は、公共工事の適正な施工に寄与するとともに事業を円滑に促進させるためのものであつて、真に必要なもののみを選ぶものとする。
第3条 前金払は、歳計現金の許す範囲内において一般支払その他の状況を斟酌して行うものであるから、工事施工伺いにより入札前に前払金の有無を会計管理者と合議するものとする。
第4条 前金払をなす公示については、入札の公示又は通知の際にこれを表示する。ただし、随意契約にあつては契約の際これをなすものとする。
第5条 前金払ができる経費の範囲及び前払金の割合は、別表に定めるとおりとする。ただし、歳計現金その他の状況によつては、その割合を変更することができる。
(前金払の請求書等)
第6条 前払金を受けようとする請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、工事期間を保証期間として同法同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約を締結し、当該保証証書、前払金請求書(別記第1号様式)を添付し提出するものとする。
(工事内容の変更等)
第7条 町長は、設計変更その他の事情により請負金が増減する場合は、その割合により前払金を追払又は返還させることができる。
2 前項に規定する前払金の追払又は返還の時期は、請負金額を追加又は減額した日から20日以内とする。
3 前金払が行われた工事について出来高払をするときは、出来高払として認められた額と請負金額の割合を前金払に乗じて得た額を、出来高払として認められた額より控除するものとする。
4 請負契約が解除された場合(天災その他請負者の責に帰することのできない不可抗力により請負契約が解除された場合を含む。)は、支払額と前払金とを差引清算するものとし、前払金に残額があるときは、請負者はその残額を直ちに返還するものとする。
(契約書への記載)
第8条 前金払をする場合の請負契約書には、この要綱により取扱う旨を記載するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月7日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日要綱第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日要綱第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日要綱第16号)
この要綱は、平成30年7月1日より施行する。
別表(第5条関係)
経費の範囲 | 前払金の割合 |
(工事) |
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1件の請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費 | 請負金額の10分の4以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5。 |
(設計又は調査費) |
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1件の請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 | 請負代価の10分の3。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4。 |
(測量) |
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1件の請負金額が500万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 | 請負代価の10分の3。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4。 |
(機械類の製造) |
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請負金額が3,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(請負金額が3,000万円未満であつても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3箇月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。) | 請負代価の10分の3。 |