○七宗町育英基金施行規則

昭和57年7月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町育英基金条例(昭和57年七宗町条例第13号)第7条の規定により七宗町における青少年健全育成のための施設の整備、及び町内各小学校、中学校の教育振興のため、毎年度予算の範囲内で事業を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 町は次に定める各号の一に該当するものの中から、事業を行うものとする。

(1) 各小学校、中学校の児童、生徒の学力の向上及び心身の練成をはかるために必要な図書の購入

(2) 青少年健全育成のため必要な施設の整備

(選考委員会)

第3条 前条に該当するものとして条例第5条の規定による申請書が提出されたときは、次に定める選考委員により選考委員会を開いて事業の決定を行う。

(1) 町長

(2) 議会議長

(3) 教育委員

2 選考委員会の長は教育委員会委員長が行う。

(雑則)

第4条 この規則に定めるものの外必要な事項は、その都度選考委員会で協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七宗町育英基金施行規則

昭和57年7月23日 教育委員会規則第1号

(昭和57年7月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年7月23日 教育委員会規則第1号