○七宗町地域福祉基金条例

平成3年12月21日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 地域福祉の増進に資する各種民間活動の振興を図るため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、145,900千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理及び使途)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的に適合する事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町地域福祉基金条例

平成3年12月21日 条例第25号

(平成13年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月21日 条例第25号
平成5年3月11日 条例第7号
平成6年3月18日 条例第6号
平成13年12月18日 条例第15号