○七宗町土地開発基金条例

平成元年9月25日

条例第20号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、七宗町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は19,281千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて、運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町土地開発基金条例

平成元年9月25日 条例第20号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年9月25日 条例第20号
平成4年3月19日 条例第5号
平成5年3月11日 条例第6号
平成6年3月18日 条例第5号
平成13年12月18日 条例第14号
平成14年6月14日 条例第15号
平成16年3月17日 条例第3号