○七宗町地域振興基金条例

平成2年3月19日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境形成のための地域振興を推進することを目的とする。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、10万円以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害・財政事情・その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積み立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町地域振興基金条例

平成2年3月19日 条例第7号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月19日 条例第7号