○七宗町国民健康保険基金条例

昭和39年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険の国民健康保険事業納付金(以下「納付金」という。)の納付に要する費用に不足を生じたときの財源その他保健事業に要する費用に充てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 国民健康保険特別会計の事業勘定において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積み立てるものとする。

2 前項の積み立てる金額は、保険給付費及びその他保健事業に要する費用の総額の12分の3に相当する金額に達するまでとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成する為の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成22年度が終了するまでの間については、七宗町国民健康保険基金条例第1条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「健康保健法等の一部を改正する法律(平成18年法律第88号)附則第88条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」と、同条例第2条中「後期高齢者支援金」とあるのは「老人保健拠出金、後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。

(平成28年12月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日より施行する。

七宗町国民健康保険基金条例

昭和39年3月23日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第16号
昭和59年6月30日 条例第19号
平成4年6月26日 条例第9号
平成6年9月29日 条例第16号
平成22年3月16日 条例第11号
平成28年12月13日 条例第37号
平成30年3月16日 条例第7号