○七宗町下水道整備基金条例

平成7年12月20日

条例第23号

(設置)

第1条 町民の快適な生活環境の創造と、自然環境を保全するため、七宗町下水道整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、七宗町下水道事業特別会計収入支出予算(以下「下水道事業特別会計予算」という。)で定める。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(運用収益の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業特別会計予算に計上して整理する。

(基金の処分)

第7条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成する為に必要な事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七宗町下水道整備基金条例

平成7年12月20日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年12月20日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第23号
平成29年3月6日 条例第9号
令和4年12月15日 条例第28号