○七宗町上麻生財産区基金条例
昭和63年6月20日
条例第17号
(設置)
第1条 上麻生財産区の円滑な財政調整を図るため、財政運営資金として上麻生財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 上麻生財産区特別会計歳入歳出予算(以下「上麻生財産区特別会計予算」という。)において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、上麻生財産区特別会予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、上麻生財産区管理会の同意を得て、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、町長は上麻生財産区管理会の同意を得て、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 上麻生財産区特別会計に著しく財源不足を生じたとき。
(2) 財政上特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。