○七宗町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月26日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に当ると認められる者は傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他議長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となつたときその他必要があるときは、議長は、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるものの外、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

七宗町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月26日 教育委員会規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月26日 教育委員会規則第3号
平成15年3月17日 教育委員会規則第2号