○七宗町教育委員会事務局組織規則

昭和61年8月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局(以下「事務局」という。)の組織並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による委任又は補助執行に関し必要な組織並びに地方自治法第138条の4第3項の規定により教育委員会の付属機関として設置する審議会、委員会、委員等(以下「付属機関」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 事務局に教育課を置く。

(係の設置)

第3条 教育課に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 子育て支援係

(3) 生涯学習係

(分掌事務)

第4条 学校教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の会議並びに運営に関すること。

(2) 教育委員会規則、訓令、告示、その他法規文書に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他人事(県費負担教職員の人事についての内申を含む。)に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る予算の編成及び執行に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 事務局の文書の取扱いに関すること。

(7) 学校教育指導等及び学校管理に関すること。

(8) 学齢児童及び生徒の就学、転学、退学に関すること。

(9) 教科用図書の採択及び無償給与に関すること。

(10) 児童及び生徒の就学援助に関すること。

(11) スクールバスの管理及び運営に関すること。

(12) 障害児の就学指導に関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 教職員住宅の管理に関すること。

(15) 中学校統合に関すること。

(16) その他、他の係に所属しないこと及び教育行政の統括に関すること。

2 子育て支援係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援の指導に関すること。

(2) 保育所、支援センターの指導に関すること。

(3) ちびつ子ハウスの管理に関すること。

(4) 次世代育成に関すること。

(5) 保育所入所事務に関すること。

(6) 保育料に関すること。

(7) 要保護児童に関すること。

(8) 児童クラブに関すること。

(9) 幼児教育の方針と重点及び方策に関すること。(策定)

(10) 家庭教育の方針と重点及び方策に関すること。(策定)

(11) 保育所の方針と重点及び方策に関すること。(策定)

(12) 少子化対策(子育て支援ネットワークを含む。)に関すること。

(13) 家庭教育学級に関すること。

(14) その他子育て支援に関すること。

3 生涯学習係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文化団体その他社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(2) 各種の講座等の開設及び講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(3) コミュニティーセンター等の管理及び事業推進に関すること。

(4) 文化財の保護に関すること。

(5) 青少年の育成、指導に関すること。

(6) 青少年育成町民会議に関すること。

(7) 教育広報に関すること。

(8) 生涯学習推進協議会に関すること。

(9) チャレンジクラブに関すること。

(10) 社会同和・人権教育に関すること。

(11) 各種社会体育関係団体の育成指導に関すること。

(12) 各種スポーツ、レクリエーション、野外活動等の奨励指導に関すること。

(13) 学校施設の開放に関すること。

(14) 町体育館及び町民運動場の管理に関すること。

(15) その他社会教育及び社会体育に関すること。

(組織上の職)

第5条 事務局の課に課長を置き、職員をもつて充てる。

2 課長は、上司の命を受け課の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

第5条の2 課長を補佐させるため主幹及び課長補佐を置くことができ、職員をもつて充てる。

第5条の3 第3条に規定する係に係長を置き、職員をもつて充てる。

2 係長は上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

(特別の職)

第6条 事務局に社会教育主事を置くことができる。

2 社会教育主事は上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第6条の2 事務局に学校教育主幹を置くことができる。

2 学校教育主幹は、上司の命を受け学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導及び事務を掌理する。

(教育長の職務代理)

第7条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員(以下「職務代理者」という。)が職務を代理する。

2 職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第4項に基づき、その職務を課長に委任する。

(出先機関)

第8条 七宗町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年七宗町条例第5号)第1条の規定による保育所においては次の事務をつかさどる。

(1) 乳児、又は幼児の保育に関すること。

(2) 乳児、又は幼児の健康診断及び健康状態の観察に関すること。

(3) 乳児、又は幼児の保護者との連携に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

第8条の2 七宗町給食センター設置条例(平成25年条例第19号)第1条の規定による給食センターにおいては、次の業務をつかさどる。

(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 保育所給食の調理及び配送に関すること。

(3) 学校給食の運営に関すること。

(4) 給食センターの維持管理に関すること。

(5) 食育に関すること。

(出先機関の組織上の職)

第9条 保育所にその名称を冠した園長を置き、職員をもつて充てる。

第9条の2 給食センターにセンター長を置き、職員をもつて充てる。

(出先機関の特別の職)

第10条 保育所に主任を置くことができ、職員をもつて充てる。

2 主任は上司の命を受け、その担任事務を掌理する。

(付属機関)

第11条 付属機関の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる係は、次の表のとおりとする。

名称

所掌事務

庶務をつかさどる係

町障害児就学指導委員会

七宗町障害児就学指導委員会規則(昭和57年七宗町教育委員会規則第2号)第2条の規定による障害児の就学の適性を期するための判別及び指導を行う事務

学校教育係

町社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する諸計画の立案及び教育委員会の諮問に対応する事務

生涯学習係

町スポーツ推進委員

スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定による住民のスポーツの振興に関する事務

社会体育係

町文化財保護審議会

七宗町文化財保護条例(昭和55年七宗町条例第13号)に基づき、教育委員会の諮問に応じて文化財の保護及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する事務

生涯学習係

(職員の職)

第12条 事務局に置く職員の職は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

所属

職名

所掌事務

教育課

主査

上司の命を受け、担任事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、担任事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月13日教委規則第2号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日教委規則第4号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

七宗町教育委員会事務局組織規則

昭和61年8月1日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年8月1日 教育委員会規則第1号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年6月28日 教育委員会規則第1号
平成18年3月15日 教育委員会規則第2号
平成19年3月13日 教育委員会規則第1号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年4月2日 教育委員会規則第2号
平成25年7月13日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
平成30年9月19日 教育委員会規則第4号
平成31年3月18日 教育委員会規則第2号