○七宗町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和30年2月26日
教委規則第4号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は、社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、コミュニティーセンターその他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件1,000万円を越える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 教育長の任免を行うこと。
(5) 教育委員会事務局及び学校、コミュニティーセンターその他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(7) 学校、公民館その他の教育機関の敷地並びに建物の設定に関すること。
(8) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員を委嘱すること。
(12) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務について必要と思われるもの又は教育委員会の要求があるものについては、処理又は顛末を報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。