○七宗町教職員住宅管理規則
昭和57年12月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 七宗町内に勤務する教職員(教育委員会が承認した者を含む。以下同じ。)に貸与する住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は次に掲げる建物について適用する。
(1) 町が教職員住宅とする目的を以つて設置した建物
(2) 町が教職員住宅以外の目的を以つて設置又は取得し教育委員会にその管理を委管したもので、現に教職員住宅として使用し、又は使用しようとする建物
(貸与を受ける者)
第3条 教職員住宅の貸与を受けることができる者は、七宗町内に勤務する教職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条の規定による職員)に限る。ただし、教育委員会がその必要を認め、貸与を承認した者については、この限りでない。
(貸与の申請)
第4条 教職員住宅の貸与を受けようとする者は、教職員住宅貸与申請書(別記第1号様式)を当該住宅の所属する管理者を経由して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸与の承認)
第5条 教育委員会は、教職員住宅の貸与を承認したときは、教職員住宅貸与承認書(別記第2号様式)を交付する。
(承認の取消及び辞退)
第6条 教育委員会は、教職員住宅の貸与の承認を受けた者が、第3条の規定に該当しないと認めた場合は、承認を取り消すことができる。
2 教職員住宅の貸与の承認を受けた者が、当該住宅に居住できない事由が生じたときは、その旨を教育委員会に届け出て貸与を辞退することができる。
(保全義務)
第7条 教職員住宅の貸与を受けている者は、当該住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 教職員住宅の貸与を受けている者は、当該住宅を他人に転貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。
3 教職員住宅の貸与を受けている者は、当該住宅の用途を変更してはならない。
4 教職員住宅の貸与を受けている者は、当該住宅を模様替えし、又は第8条の規定に基づく場合のほか増築してはならない。
(自費建設)
第8条 教職員住宅の貸与を受けている者は、次に掲げるものについては教育委員会に届出て、自費建設又は植栽をすることができる。ただし、これにより居住に支障を生ずることがないものであつて、教職員住宅の現形を変更しないこと及び明渡しの際当該工作物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 面積10平方米未満の建物
(2) ガス、電灯、水道その他の工作物
(3) 樹木
(費用負担)
第9条 教職員住宅の貸与を受けている者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、当該住宅の費用として負担すべき額が、他の公用並びに公共用建物にかかる費用に合算されており、負担の額を明らかに分割する困難な場合はこの限りでない。
(1) 教職員住宅内の清掃及び汚物の処理費
(2) 給水料、電灯電話料及びガス料金
(3) 給水、電灯電話及びガス装置に関する小破修理費
(4) 庭園、樹木等の手入費
(5) 建具の破損及び家屋内外の小破にかかる修理費。ただし、天災、地変その他不可抗力による場合はこの限りでない。
(6) 当該住宅に居住する者の責に帰すべき事由によつて生じた修理費
2 前項の小破修理の程度については、教育委員会の指示するところによる。
(明渡し)
第10条 教職員住宅の貸与を受けている者(貸与を受けている者が死亡した場合にあつては、その同居人とする。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合においては、当該住宅を明け渡さなければならない。
(2) 教職員住宅の貸与を受けているものが町外へ転勤又は転職により当該住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。
3 教職員住宅の貸与を受けている者は、前項の期間内に当該住宅の明け渡しができないときは、その事由を明らかにして、明け渡しの延期を申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。
4 教育委員会は、教職員住宅の貸与を受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、当該住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 町並びに教育委員会の事務、事業の運営上必要が生じたとき。
(2) 第11条に規定する貸与料を3月以上滞納したとき。
(3) 教育委員会が引続き教職員住宅に居住せしめることを不適当と認めたとき。
5 前項の規定により当該住宅の明渡しを命ぜられた者は、明渡しを命ぜられた日から20日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。
6 第4項の規定により明渡しを命ぜられた者は、明渡しに際し、いかなる事由があつても損害賠償その他の請求をすることができない。
7 教職員住宅の貸与を受けている者が当該住宅を明渡すときは、当該住宅を正常な状態におき、教育委員会が特に指定した管理者(以下「教職員住宅管理者」という。)の検査を受け、その指示に従わなければならない。
(貸与料)
第11条 教職員住宅の貸与料は、年額をもつてこれを定め、納付については、当該住宅の貸与料をその年の月数で分割して分納するものとする。
2 貸与料の算定の基準は、教育委員会でこれを定める。
3 教職員住宅の貸与又は明渡しが年度の中途であるときは、当該住宅の貸与料は、月割計算によるものとし、0.5月未満を切捨て、0.5月を超えるものはこれを1月とみなす。
4 教職員住宅の貸与料は、教育委員会が発行する納入通知書により毎月末までに指定された場所へ納付しなければならない。
(貸与料の調整)
第12条 教職員住宅の貸与料については、教育委員会が特に必要と認めた場合は、前条の規定にかかわらず、これを増額又は減額して決定することができる。
(教職員住宅管理者)
第13条 教育委員会は、教職員住宅の管理、保全を期するため、教職員住宅管理者を任命する。
2 教職員住宅管理者は、常に所属する教職員住宅が正常な状態で維持管理できるよう心がけなければならない。
3 教職員住宅管理者は、その所属する教職員住宅の状況に注意し、万一当該住宅に異常が生じた場合又は異常が生ずるおそれがあると認めた場合は、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(立入検査)
第14条 教職員住宅の貸与を受けている者は、前項の教職員住宅管理者及び教育委員会が指定した者が正当な理由により当該住宅の立入検査を行うとする場合は、当該住宅内部への立入をこばむことができない。ただし、教職員住宅管理者及び教育委員会が指定した者が立入検査を行うには、予め当該住宅の貸与を受けている者に通告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和57年12月25日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前から教職員住宅に居住する者は、第4条の規定により教育委員会の承認を受けたものとみなす。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。