○七宗町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神渕小学校

岐阜県加茂郡七宗町神渕9,871番地

上麻生小学校

岐阜県加茂郡七宗町上麻生2,361番地

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神渕中学校

岐阜県加茂郡七宗町神渕9,958番地

上麻生中学校

岐阜県加茂郡七宗町川並468番地の1

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月1日から施行)

(平成12年9月28日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年教委規則第1号で平成13年2月27日から施行)

(平成17年12月16日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正条例の規定は、施行日以降に適用し、この条例の施行日前に係る同条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

 

屋内運動場

1,000

1,000

1,000

照明使用料

500

 

 

 

2分の1面

500

500

500

照明使用料

500

屋外運動場

1,000

1,000

1,000

照明使用料

500

教室

200

200

400

 

備考

1 この表において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

イ 午前 午前8時30分から正午までをいう。

ロ 午後 午後1時から午後5時までをいう。

ハ 夜間 午後6時から午後9時30分までをいう。

ニ 終日 午前8時30分から午後9時30分までをいう。

2 町民以外の者が使用する場合は、当該使用料の1.2倍とする。

3 冷暖房を使用する場合は、当該使用料の1.5倍とする。

七宗町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月23日 条例第8号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第8号
昭和56年3月26日 条例第6号
平成3年9月27日 条例第17号
平成12年9月28日 条例第25号
平成17年12月16日 条例第39号
平成20年3月17日 条例第11号
令和5年6月12日 条例第15号