○七宗町小学校及び中学校の設置等に関する条例
昭和39年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神渕小学校 | 岐阜県加茂郡七宗町神渕9,871番地 |
上麻生小学校 | 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2,361番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神渕中学校 | 岐阜県加茂郡七宗町神渕9,958番地 |
上麻生中学校 | 岐阜県加茂郡七宗町川並468番地の1 |
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月1日から施行)
附則(平成12年9月28日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年教委規則第1号で平成13年2月27日から施行)
附則(平成17年12月16日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正条例の規定は、施行日以降に適用し、この条例の施行日前に係る同条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 |
| ||
屋内運動場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 照明使用料 500 | |
|
| ||||
| 2分の1面 | 500 | 500 | 500 | 照明使用料 500 |
屋外運動場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 照明使用料 500 | |
教室 | 200 | 200 | 400 |
|
備考
1 この表において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
イ 午前 午前8時30分から正午までをいう。
ロ 午後 午後1時から午後5時までをいう。
ハ 夜間 午後6時から午後9時30分までをいう。
ニ 終日 午前8時30分から午後9時30分までをいう。
2 町民以外の者が使用する場合は、当該使用料の1.2倍とする。
3 冷暖房を使用する場合は、当該使用料の1.5倍とする。