○七宗町立小学校及び中学校の就学区域を定める規則

昭和59年2月29日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者が就学すべき学校を指定する場合における指定の方法について定めることを目的とする。

(指定の方法)

第2条 就学予定者が就学すべき学校の指定は、就学予定者の保護者の住所地により行うこととし、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 特別の事情により、指定された学校に就学することができないときは、当該就学予定者の保護者は、施行令第8条の規定により当該指定の変更を教育委員会に申し立てることができる。

(委任)

第4条 この規則の施行についての必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校別

地域

上麻生小学校

川並地区

中麻生〃

上麻生〃 (葛屋を除く。)

上麻生中学校

神渕小学校

神渕地区

上麻生字葛屋

神渕中学校

七宗町立小学校及び中学校の就学区域を定める規則

昭和59年2月29日 教育委員会規則第4号

(昭和59年2月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年2月29日 教育委員会規則第4号