○七宗町立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱

平成12年3月28日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 七宗町立小中学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取り扱いに関しては、教育職員免許法等別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(職務)

第2条 特別非常勤講師は教諭に準ずる職務に従事する。なお、この場合、地方公務員法の適用を受けるものとする。

(発令)

第3条 特別非常勤講師の発令は、別記第3号様式により辞令を交付して行う。

(期間)

第4条 特別非常勤講師としての期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの範囲内で七宗町教育委員会が定める。

(報酬)

第5条 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての職務に支障のない範囲内で、七宗町教育委員会が関係の学校長等と協議して決める。

(服務及び懲戒)

第7条 特別非常勤講師の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。

(解任)

第8条 特別非常勤講師が次の各号の一に該当する場合は、七宗町教育委員会がその職を解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(4) (1)から(3)に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失つた場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱

平成12年3月28日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月28日 教育委員会要綱第1号
令和4年4月1日 教育委員会要綱第6号