○七宗町社会教育委員規則
昭和30年3月15日
教委規則第7号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条による定時の会議は5月、11月、3月の3回とする。
第2条 定時及び臨時の会議は、教育長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議の請求があつたときは、教育長は、これを招集しなければならない。
第3条 議長は、会議の都度、委員の互選によつて定める。
第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
第5条 会議には、必要に応じ教育委員の出席を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月4日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。