○七宗町社会教育委員規則

昭和30年3月15日

教委規則第7号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条による定時の会議は5月、11月、3月の3回とする。

第2条 定時及び臨時の会議は、教育長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議の請求があつたときは、教育長は、これを招集しなければならない。

第3条 議長は、会議の都度、委員の互選によつて定める。

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

第5条 会議には、必要に応じ教育委員の出席を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月4日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

七宗町社会教育委員規則

昭和30年3月15日 教育委員会規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月15日 教育委員会規則第7号
平成20年2月4日 教育委員会規則第1号