○七宗町社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月10日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町社会教育指導員の設置及びその職務その他社会教育指導員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、社会教育指導員(以下「指導員」という。)とは、教育委員会において任用された地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員であつて、主として所管地域内の社会教育を担当する。

(職務)

第3条 指導員は、前条に定めるほか、住民の社会教育の振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 社会教育を行うものの求めに応じて、専門的な立場から指導助言を行うこと。

(2) 住民の社会教育活動の促進のための組織の育成をはかること。

(3) 学校・コミュニティーセンター等の教育機関その他行政機関の行う社会教育事業に協力すること。

(4) 社会教育関係団体その他の団体の行う社会教育事業に関し、当該団体の求めに応じて指導助言を行うこと。

(5) 住民に対して、社会教育に関する理解を深めさせるとともに、社会教育に対する積極的な機運を醸成すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民の社会教育振興のための指導助言を行うこと。

(7) 教育委員会から委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導・学習相談及び施設設備の維持管理にあたること。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の任期中においてもこれを解任することができる。

3 指導員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 指導員は、常に教育委員会の指導監督のもとに社会教育主事並びに関係機関との連携を保つとともに、指導員の相互の連絡を密にし、協力して職務の遂行にあたらなければならない。

2 指導員は、その職務を遂行するに当つて関係法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 指導員は、その職務の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(平成10年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七宗町社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月10日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月10日 教育委員会規則第10号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年3月9日 教育委員会規則第2号