○七宗町地区公民館、集会場等建築費及び用地費補助金交付規則
昭和61年9月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)第2条第1項(補助対象事業)第2号及び第5号に定める事項として、七宗町地区公民館、集会場の建物の建築及び用地に要する経費について町がその一部を予算の範囲内において補助することとし、もつて住民の福祉及び社会教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「地区公民館、集会場等」(以下「地区公民館」という。)とは七宗町の区又は町内が設置若しくは管理し、公民館活動を行う施設をいう。
2 この規則において地区公民館の建物の建築に要する経費とは、本館及び附属建物の新築、増築、改築又は補修に要する経費をいう。ただし、補修に要する経費とは建物の補修であつて内装の建具、畳(敷物)、備品及び電気、水道工事等に要する経費は除くものとする。
3 この規則において地区公民館の建物の用地に要する経費とは、本館及び附属建物の用地取得に要する経費とする。
(1) 地区公民館の新築又は増築に要する経費の5割以内
(2) 地区公民館の改築に要する経費の3割以内
(3) 地区公民館の補修に要する経費の3割以内
(4) 地区公民館の用地取得に要する経費の3割以内
(工事費の算定方法)
第4条 前条に規定する新築又は増築に要する工事費は施設の基礎面積13.2平方米と1世帯当りの基準面積1.65平方米に建築時の当該区域内の世帯数を乗じて得た面積を加算してその時における保有面積を控除して得た面積を、1平方米当りの建築単価に乗じて算定するものとする。
(建築単価)
第6条 第4条の規定により工事費を算定する場合の1平方米当りの建築単価は、建築を行おうとする時における建築費を参酌して町長が定める。ただし、構造のいかんにかかわらず工事費の算定に用いる単価はすべて木造による場合の単価とする。
2 前項の規定により町長が定める1平方米当りの建築単価は文部省の定めた木造学校校舎建築標準単価を限度とする。
(用地単価)
第7条 第5条の規定により用地取得費を算定する場合の1平方米当りの用地単価は、用地の取得を行おうとする時における適正な売買単価とし、近隣における用地単価を参酌して町長が定める。
2 前項の規定により町長が定める1平方米当りの用地単価は町の定める宅地の評価額に国税庁が定める相続税財産評価倍率を乗じて得た価額を限度とする。
(事業認定申請)
第8条 第3条の規定による事業を実施しようとする地区公民館の長又は当該区域の代表者はその実施しようとする年度の前の12月末までに事業認定の申請を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 七宗町補助金交付規則第3条ないし第10条の規定は、この規則に適用する。
3 七宗町部落公民館、集会場等建築費補助金交付規則(昭和50年七宗町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成4年3月21日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。