○七宗町日本最古の石博物館管理規則
平成8年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は七宗町日本最古の石博物館条例(平成8年七宗町条例第7号、以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、七宗町日本最古の石博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(開館時間及び使用時間)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは開館時間を変更することができる。
2 学習室等の使用は、管理者が許可した時間とする。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)である場合には、その翌日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年1月1日まで
3 前項の場合においては、あらかじめ、その旨を博物館の掲示場に掲示しなければならない。
(入館及び使用手続き)
第4条 博物館に入館して観覧しようとする者は、条例第3条に規定する入館料を納め、入館券の交付を受けなければならない。
2 学習室等を使用する者は、あらかじめ日本最古の石博物館学習室等使用許可申請書(別記第10号様式)を、管理者に提出し許可を受けなければならない。
(資料の館内特別利用)
第5条 条例第4条の規定により、博物館の資料を館内で特別に利用しようとする者は、事前に七宗町日本最古の石博物館資料館内特別利用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第6条 管理者は、他の博物館、学校その他適当と認めるものに対し、期限を定めて資料の館外貸出しを行うことができる。
(入館料の減免の手続き)
第7条 条例第5条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、事前に七宗町日本最古の石博物館入館料減免申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、町長が減免の決定をしたときは、七宗町日本最古の石博物館入館料減免通知書(別記第5号様式)を交付する。
(遵守事項)
第8条 博物館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、資料等を破損し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(4) 許可なくして物品を販売したり広告宣伝をしないこと。
(5) 許可なくして展示品を模写し、又は撮影をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。
(寄贈及び寄託)
第9条 博物館は資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
4 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、第6条の館外貸出については、寄託者の承認を得なければならない。
5 管理者は、寄贈又は寄託された博物館資料の受領、返納等に要する経費を負担することができる。
6 管理者は、盗難、火災その他の不可抗力により破損し、又は滅失した寄託資料の損害に対してその責めを負わない。
(博物館協議会)
第10条 条例第10条に規定する七宗町日本最古の石博物館協議会(以下「協議会」という。)に、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 協議会の事務局は、博物館に置く。
(会議)
第11条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、博物館長が管理者と協議して定める。
附則
この規則は、平成8年4月26日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月14日から適用する。
附則(平成17年7月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成20年1月25日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。