○七宗町日本最古の石博物館管理規則

平成8年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は七宗町日本最古の石博物館条例(平成8年七宗町条例第7号、以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、七宗町日本最古の石博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(開館時間及び使用時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは開館時間を変更することができる。

2 学習室等の使用は、管理者が許可した時間とする。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)である場合には、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月1日まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認める場合には、臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に開館することができる。

3 前項の場合においては、あらかじめ、その旨を博物館の掲示場に掲示しなければならない。

(入館及び使用手続き)

第4条 博物館に入館して観覧しようとする者は、条例第3条に規定する入館料を納め、入館券の交付を受けなければならない。

2 学習室等を使用する者は、あらかじめ日本最古の石博物館学習室等使用許可申請書(別記第10号様式)を、管理者に提出し許可を受けなければならない。

3 管理者は、前項の許可をしたときには、七宗町日本最古の石博物館学習室等使用許可書(別記第11号様式)を交付する。

(資料の館内特別利用)

第5条 条例第4条の規定により、博物館の資料を館内で特別に利用しようとする者は、事前に七宗町日本最古の石博物館資料館内特別利用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をしたときは、七宗町日本最古の石博物館資料館内特別利用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(資料の館外貸出し)

第6条 管理者は、他の博物館、学校その他適当と認めるものに対し、期限を定めて資料の館外貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により、資料の館外貸出しを受けようとするものは、事前に七宗町日本最古の石博物館資料館外貸出許可申請書(別記第3号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

3 管理者は、前項の許可をしたときは、七宗町日本最古の石博物館資料館外貸出許可書(別記第4号様式)を交付する。

(入館料の減免の手続き)

第7条 条例第5条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、事前に七宗町日本最古の石博物館入館料減免申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、町長が減免の決定をしたときは、七宗町日本最古の石博物館入館料減免通知書(別記第5号様式)を交付する。

(遵守事項)

第8条 博物館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を破損し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(4) 許可なくして物品を販売したり広告宣伝をしないこと。

(5) 許可なくして展示品を模写し、又は撮影をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(寄贈及び寄託)

第9条 博物館は資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者にあつては七宗町日本最古の石博物館資料寄贈申請書(別記第6号様式)を、資料を寄託しようとする者にあつては七宗町日本最古の石博物館資料寄託申請書(別記第7号様式)を、管理者に提出するものとする。

3 管理者は、資料を寄贈した者に対しては七宗町日本最古の石博物館寄贈資料受領書(別記第8号様式)を、資料を寄託した者に対しては七宗町日本最古の石博物館資料受託書(別記第9号様式)を交付する。

4 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、第6条の館外貸出については、寄託者の承認を得なければならない。

5 管理者は、寄贈又は寄託された博物館資料の受領、返納等に要する経費を負担することができる。

6 管理者は、盗難、火災その他の不可抗力により破損し、又は滅失した寄託資料の損害に対してその責めを負わない。

(博物館協議会)

第10条 条例第10条に規定する七宗町日本最古の石博物館協議会(以下「協議会」という。)に、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 協議会の事務局は、博物館に置く。

(会議)

第11条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、博物館長が管理者と協議して定める。

この規則は、平成8年4月26日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月14日から適用する。

(平成17年7月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町日本最古の石博物館管理規則

平成8年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年4月1日 規則第10号
平成13年12月26日 教育委員会規則第3号
平成17年7月12日 規則第13号
平成20年1月25日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第3号