○七宗町町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 町民の体育、レクリエーシヨンその他の行事の用に供するため、町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設(以下「運動場等」という。)を設置する。

(名称及び設置)

第2条 運動場等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 七宗町町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設

位置 岐阜県加茂郡七宗町上麻生3,566番地

(使用の許可)

第3条 運動場等を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可に運動場等の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては使用を許可しないことができる。

(1) 運動場等の管理上支障があるとき。

(2) 運動場等を使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は、第3条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合においては、使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の目的以外に使用することが明らかになつたとき。

(3) 町長が運動場等の管理上必要と認めてする指示に従わないとき。

(4) 詐欺その他不正な行為により運動場等の使用の許可を受けたことが明らかになつたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 運動場等を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 納付の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

4 町長は公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減免することができる。

(特別設備)

第7条 使用者は運動場等に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用を終了したときは直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により、使用の許可を取り消されたとき又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(遵守義務)

第9条 運動場等を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。

(1) 運動場等の施設、設備等をき損し又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 物品を陳列し若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(5) 危険物を取り扱わないこと。

(6) 前各号のほか、町長が指示する事項

2 町長は運動場等利用する者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、運動場から退去を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正条例の規定は、施行日以降に適用し、この条例の施行日前に係る同条例の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

終日

運動場

1,000

1,000

1,000

3,000

夜間照明施設

使用料金

照明時間は日没から午後9時30分まで

3,000

備考

1 この表において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

イ 午前 午前8時30分から正午までをいう。

ロ 午後 午後1時から午後5時までをいう。

ハ 夜間 午後6時から午後9時30分までをいう。

ニ 終日 午前8時30分から午後9時30分までをいう。

2 町民以外の者が使用する場合は、当該使用料の1.2倍とする。

七宗町町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月29日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)