○七宗町町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設使用規則
昭和53年3月29日
規則第1号
(総則)
第1条 この規則は七宗町町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年七宗町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 町民運動場及び附属施設並びに屋外夜間照明施設(以下「運動場等」という。)を使用しようとする者は、運動場等使用許可申請書(別記第1号様式)を使用する月の前月20日までに町長に提出し許可を得なければならない。
(変更許可の申請等)
第3条 運動場等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとする時は、運動場等使用許可変更(取消)申請書(別記第2号様式)を事前に町長に提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 運動場等は、町の管理使用に支障がない限りにおいて許可する。
2 使用時間は午前8時30分から午後9時30分までとし、使用日数は連続2日以内とする。ただし、特に町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
3 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸することはできない。
(使用料の減免)
第5条 次の各号に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事のため使用する場合
(2) 中学生以下の子どもが活動する行事のため使用する場合
(3) その他町長が必要と認める団体
2 利益を得る目的を持つて運動場を使用する場合は、その理由の如何を問わず使用料は減免しない。
(損害の賠償)
第6条 使用者が施設整備の物件を破損した場合は、直ちに町長に連絡しその指示により損害を速やかに弁償しなければならない。
(整備、清掃)
第7条 使用者は使用物件の管理及び後始末の一切の責を負うものとし使用を終つたときは場所を整備し清掃をしなければならない。
(使用中の事故)
第8条 使用者が運動場等使用中の事故については町は一切の責任を負わないものとする。
(実施細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月3日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。