○七宗町文化財保護条例施行規則

昭和55年9月30日

教委規則第1号

(指定の申請)

第1条 七宗町文化財保護条例(平成元年七宗町条例第10号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第26条第1項により、指定文化財の指定を受けようとするものは七宗町文化財指定申請書(別記第1号の1様式)により、条例第40条第1項により指定史跡、指定名勝、指定天然記念物の指定を受けようとする者は、七宗町史跡、名勝、天然記念物指定申請書(別記第1号の2様式)により七宗町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定書等)

第2条 条例第4条第2項及び第26条第2項による指定書は、七宗町文化財指定書(別記第2号の1様式)により、条例第40条第2項の規定による通知は、七宗町指定史跡、名勝、天然記念物通知書(別記第2号の2様式)によるものとする。

2 前項の指定書又は通知書を亡失し、又は盗み取られ、若しくは滅失した場合には、直ちに再交付を受けなければならない。

(解除)

第3条 条例第5条第1項及び第27条第1項の規定による通知は、文化財指定解除通知書(別記第2号の3様式)により、条例第41条第1項による解除をするときは、委員会は所有者及び権限に基づく占有者に対し、史跡、名勝、天然記念物指定解除通知書(別記第2号の4様式)により通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第8条第12条第13条第28条第35条第46条及び第50条の規定による届出をするときは、次の各号によるものとする。

(1) 指定文化財の所有者が変更したとき、七宗町文化財所有者(管理者)変更届書(別記第3号の1様式)

(2) 指定文化財が滅失し、又はき損したとき、七宗町文化財滅失(き損)届出書(別記第3号の2様式)

(3) 指定文化財の所在の場所を変更したとき、七宗町文化財所在場所変更届出書(別記第3号の3様式)

(4) 指定文化財が盗みとられたとき、七宗町文化財盗難届出書(別記第3号の4様式)

(5) 指定文化財の所有者の氏名、名称又は住所が変更したとき、七宗町文化財所有者氏名及び住所変更届出書(別記第3号の5様式)

(台帳)

第5条 委員会は七宗町指定文化財台帳及び七宗町指定史跡、名勝、天然記念物台帳を備えるものとする。

第6条 審議会は町の文化財の指定、保存活用に関し、専門的及び技術的事項の指導をうけようとするときは、所要事項を具して岐阜県教育委員会に申請するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 七宗町の文化財の保護に関する条例施行規則(昭和30年七宗町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七宗町文化財保護条例施行規則

昭和55年9月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月3日施行)