○七宗町文化財保護審議会条例

平成元年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に七宗町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わつたときは、退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町文化財保護審議会条例

平成元年3月22日 条例第11号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成元年3月22日 条例第11号
平成12年9月28日 条例第27号