○七宗町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成10年12月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、七宗町地域福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の福祉増進と福祉意識の高揚を図るため、町内の福祉団体及び福祉全般にわたる活動の拠点として、七宗町地域福祉センター(以下「施設」という。)を設置する。
施設の名称 | 位置 |
七宗町地域福祉センター サンホーム七宗 | 七宗町神渕10,327番地の1 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人、障害者等に対する福祉活動に関すること。
(2) 社会福祉団体の育成事業に関すること。
(3) 在宅介護等に関する相談事業に関すること。
(4) ボランティア活動に関すること。
(5) 多世代とのふれあい事業に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業。
(職員)
第4条 町長は、施設に職員を置くことができる。
(指定管理者による管理等)
第5条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 指定管理者の指定の手続き等については、七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第35号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第9条 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになつたとき。
(3) 施設の管理上、町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正な行為により施設の使用許可を受けたことが明らかになつたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、施設の利用にかかる料金(以下「使用料」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 使用料は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。
(使用料の納入等)
第12条 使用者は、指定管理者に使用料を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用が終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠つたとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の七宗町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により管理運営の委託を受けていた者については、改正後の七宗町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの期間については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
使用区分 時間区分 | 研修室 | ボランティアルーム | 多目的集会室 (和室) | 作業室 (和室) |
午前 (8時30分~13時) | 1,000 | 1,000 | 無料 ただし、団体等が専用して使用する場合は、研修室の使用料と同額とする。 | |
午後 (13時~17時) | 1,000 | 1,000 | ||
夜間 (17時~21時30分) | 1,000 | 1,000 | ||
延長 (1時間毎) | 400 | 400 | ||
一般浴室の入浴料金 | 100円(1人1回につき) |
備考
1 延長時間の算定において、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げとする。
2 使用料金には冷暖房料金を含むとする。