○七宗町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年七宗町条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、七宗町地域福祉センター(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 施設の休館日は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)に定められた町の休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、入浴に関しては午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の手続)
第4条 施設を使用しようとする者は、使用申込書(別記第1号様式)に所定事項を記入し申し込むものとする。
2 専用して使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第2号様式)を使用する7日前までに町長に提出し予約をしなければならない。ただし、町長が認め、使用が可能な場合はこの限りではない。
(使用の通知)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに委託先である社会福祉法人七宗町社会福祉協議会に通知する。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、使用の内容変更又は取消しをしようとするときは、その旨を申し出なければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損害、紛失等の場合は速やかに報告しその指示を受けること。
(管理委託)
第8条 センターの管理委託に関しては、契約で定める。
2 受託者は、施設の使用状況、管理状況等を必要に応じて町長に報告する。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条第1項ただし書の規定による使用料の減免は、次の各号による。
(1) 町内の福祉関係団体が使用する場合 全額
(2) 町又は町の機関が使用する場合及びこれに類するものとして町長が認めた場合 全額
(3) その他町長が減免を適当と認めた場合 全額
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。