○七宗町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日

条例第5号

七宗町保育所条例(昭和39年3月23日条例第10号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 七宗町立保育所の設置及び管理に関し必要な事項は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保育所の設置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1保育園

岐阜県加茂郡七宗町上麻生2489番地の4

第2保育園

岐阜県加茂郡七宗町神渕4552番地の2

(入所児童)

第3条 保育所に入所するものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定により町長が保育の実施をした児童(以下「保育の実施児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育の実施児童が定員に達しない場合には、その範囲内において保育の実施児童以外の児童(以下「私的契約児童」という。)を保育所に入所させることができる。

(保育料)

第4条 私的契約児童に係る保育料(以下「利用料」という。)は、法第51条第1項に規定する法第45条の最低基準を維持するために要する費用の範囲で規則で定める。

2 利用料は、当月分を当月の末日までに別に定めるところにより納入しなければならない。

(利用料の減免等)

第5条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料の全部若しくは一部を免除し又は前条第2項に規定する利用料の納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第6条 保育所を管理するにあたつては、住民の利用に便利であるように使用の手続き、時間、条件、その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

七宗町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日 条例第5号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第5号
平成5年3月11日 条例第8号
平成10年3月24日 条例第4号
平成11年3月23日 条例第3号