○七宗町保育所の保育時間延長に関する要綱

平成11年3月29日

要綱第4号

七宗町保育所の保育時間延長に関する要綱(平成8年要綱第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年4月1日規則第6号)第3条ただし書に定める保育時間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通時間延長保育 午前7時30分から午前8時30分まで及び、午後4時30分から午後5時30分まで保育時間を延長して行う保育をいう。

(2) 延長保育 前号を越えて、午前7時00分から午前8時30分まで及び、午後4時30分から午後7時00分まで保育時間を延長して行う保育をいう。

(保育時間延長の保育所)

第3条 保育時間の延長を行う保育所は、次のとおりとする。

(1) 七宗第1保育園

(2) 七宗第2保育園

(対象児童)

第4条 保育時間の延長を認める児童は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 両親が居宅外で就労し、勤務時間が事業所等の就業規則によつて定められており、午前8時30分前に児童を預けなければならないとき、又は午後4時30分までに児童の迎えができないとき。

(2) 祖父母等と同居の世帯にあつては、その者が疾病、身体障害者等で送迎することができないとき。

2 保育時間の延長を認める児童は、真に延長保育が必要と認められるものでなければならない。

3 町長は、前項2の規定にかかわらず、児童の家庭状況等を総合的に判断し、保育時間の延長を認めることができる。

(保育時間延長の申請)

第5条 普通時間延長保育の申請は、普通時間延長保育申請書(別記第1号様式)、延長保育の申請は、延長保育申請書(別記第2号様式)によらなければならない。

(保育時間延長の決定)

第6条 町長は、保育時間の延長を決定したときは、保育の延長決定通知書(別記第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

2 この要綱施行前に時間延長が認められている児童については、この要綱により認められたものとみなす。

(平成18年7月14日要綱第22号)

1 この要綱は、平成18年7月14日から施行する。

2 この要綱の施行前に改正前の第5条及び第6条の規定に基づき行つた手続きその他の行為は、これらの規定に基づく手続きの担当規定によつてしたものとみなす。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町保育所の保育時間延長に関する要綱

平成11年3月29日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)