○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の特例を定める規則
平成元年2月18日
規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年4月1日規則第6号)第4条第1項第1号の規定の適用については、同号に規定する休業日とみなす。
附則
この規則は、平成元年2月24日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の特例を定める規則
平成元年2月18日
規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年4月1日規則第6号)第4条第1項第1号の規定の適用については、同号に規定する休業日とみなす。
附則
この規則は、平成元年2月24日から施行する。