○七宗町親子教室運営事業実施要綱

平成8年3月22日

要綱第4号

(目的)

第1条 七宗町親子教室運営事業(以下「親子教室」という。)は、心身に障害のある児童に対し、機能・知能の訓練を行い、保護者と協力して健全な児童の育成を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 親子教室の実施施設は、七宗町親子教室と称し、加茂郡七宗町上麻生2146番地2に設置する。

(職員)

第3条 親子教室の運営上必要な職員を置く。

(対象児童)

第4条 親子教室の対象となる児童は、住民基本台帳の規定に基づき本町の住民票に記載されている者で、心身の異常、声の異常、難聴等により心身の未発達などの障害を有し次の各号に該当しない者とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) 伝染病又は悪質の疾患のある者

(2) 心身等が虚弱で訓練に堪えられない者

(入所申請)

第5条 親子教室に入所しようとする者は、七宗町親子教室入所申請書(別記様式第1号)により町長に申請するものとする。

(調査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づき入所の可否を決定し申請者に対し「七宗町親子教室入所決定通知書」(別記様式第2号)又は、「七宗町親子教室入所却下通知書」(別記様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(退所申請)

第7条 親子教室を退所しようとする者は、七宗町親子教室退所申請書(別記様式第4号)により町長に申請するものとする。

(休日)

第8条 親子教室の休日は次のとおりとする。ただし、町長が特別に必要があると認めるときはこの限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(昭和23年7月20日法律第178号)

(3) 12月29日から1月3日まで

(開所時間)

第9条 親子教室の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(委託)

第10条 町長は、親子教室の運営を円滑かつ効率的に行うため、社会福祉法人七宗町社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は平成8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に実施施設に入所しているものは、この要綱の規定に基づいているものとする。

(平成16年7月28日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年8月31日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成28年4月8日要綱第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

七宗町親子教室運営事業実施要綱

平成8年3月22日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月22日 要綱第4号
平成16年7月28日 要綱第8号
平成19年3月16日 要綱第10号
平成22年3月16日 要綱第6号
平成22年8月31日 要綱第21号
平成28年4月8日 要綱第9号
令和4年4月1日 要綱第11号