○七宗町育児給付金の支給に関する条例

平成8年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、七宗町発展の基盤である住民の繁栄と福祉の増進を図るため、子を出産し、引き続き養育する親等に育児給付金を支給し、もつて健康な子どもの育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「町内に住所を有する者」 七宗町住民基本台帳に登載され、現に本町内に居住している者をいう。

(2) 「親等」 父母又は、すでに父母がない場合は、生計をともにしている者で父母に代わるべき者をいう。

(支給対象者)

第3条 育児給付金は、町内に住所を有する者が子を出産し、その後引き続き本町において1年以上養育する親等に育児給付金を支給する。

(育児給付金の額)

第4条 育児給付金の額は、次の区分により支給する。

(1) 1人目の出生児に 10万円

(2) 2人目の出生児に 20万円

(3) 3人目の出生児に 30万円

(4) 4人目以上の出生児1人につき 50万円

(支給の申請)

第5条 育児給付金の支給を受けようとする親等は、規則に定めるところにより育児給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支給申請書のほか必要とする書類等の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の支給申請書が提出されたときは、育児給付金を支給し、又は支給しないことを決定したときは、当該申請者に対し規則の定めるところにより決定通知するものとする。

(支給の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請、その他不当な行為により支給を受け又は支給を受けようとする者があると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に支給した育児給付金の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は平成8年4月1日から施行し、平成7年4月1日以後の出生児から適用する。

(平成12年3月21日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成11年4月1日以後の出生児から適用する。

(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日以後の出生児から適用する。

(平成27年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後の出生児から適用する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以後の出生児から適用する。

七宗町育児給付金の支給に関する条例

平成8年4月1日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第13号
平成22年3月16日 条例第10号
平成27年3月13日 条例第12号
平成31年3月14日 条例第5号