○七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年12月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年七宗町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者であることを証明するもの
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる受給者のうち、アに規定する身体障害者である場合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、ウに規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している受給者にあつては、これを明らかにする書類(別記第3号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 乳幼児 別記第4号様式の1(6歳に達する最初の3月31日以後の者に発行する受給者証には、「乳幼児」を「小・中学生、高校生」と記載する。)
(2) 重度心身障害者 別記第4号様式の2
(3) 母子家庭等の母及び児童 別記第4号様式の3
(4) 父子家庭の父及び児童 別記第4号様式の4
(1) 乳幼児 出生日から満18歳に達する日以降最初に到来する3月31日までとする。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあつては、認定月の初日とする。
(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもつて条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもつて条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は福祉医療費受給者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書の外必要と認める書類の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳、精神薄弱者判定書
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
(支給金の返還請求)
第7条の2 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費返還請求書(別記第10号様式の1、別記第10号様式の2、別記第10号様式の3、別記第10号様式の4)により行うものとする。
(台帳等の整備)
第8条 町長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(別記第11号様式の1、別記第11号様式の2及び別記第11号様式の3)を作成し、常に整備しておくものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和56年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、施行の際、現にある申請書、その他の書類は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和59年9月29日条例第9号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は施行日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中第4号様式の1、第4号様式の2、第4号様式の3及び第4号様式の4については昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書、その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に七宗町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成3年3月18日規則第4号)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行し、改正後の七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に七宗町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の1(第2条関係)、同様式の3(第2条関係)及び同様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて申請することができる。
附則(平成3年3月18日規則第5号)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行し、改正後の七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に七宗町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の1(第2条関係)、同様式の3(第2条関係)、同様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成3年3月18日規則第6号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、改正後の七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に七宗町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年七宗町条例第14号)第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成4年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第11号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の七宗町福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満18歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月20日規則第15号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成8年1月24日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月1日規則第17号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年10月17日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新規則別記第7号様式の1については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
3 新規則別記第7号様式の2は、平成9年9月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。ただし、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成13年10月15日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際に、現にある申請書その他書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成13年10月15日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際に、現にある申請書その他書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正前の様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成17年3月11日規則第4号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年7月21日規則第15号)
1 この規則は、平成18年7月21日公布し、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第16号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月6日規則第33号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成22年7月15日規則第26号)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成31年3月19日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年8月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
第2号様式 削除