○七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年七宗町条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、七宗町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理について、必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時15分から午後3時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用手続き)

第4条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、七宗町デイサービス事業利用(登録)申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医師による健康診断書(別記第2号様式)

(2) 誓約書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定するものとし、その旨を七宗町デイサービス事業利用決定(却下)通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、条例第10条の使用料を当該月ごとに一括してその翌月中に納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条第2項に規定する減免は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者にあつては、100%

(2) その他町長が減免の必要を認める場合にあつては、50%以内

(遵守事項)

第7条 利用者及び身元引受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、センター内において品位の保持につとめ、第三者に損害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 身元引受人は、センターにおいて利用者の容体が急変し、その旨の知らせを受けた場合は至急来所すること。

(3) 身元引受人は、予定日に利用できない場合は、速やかにセンターに連絡すること。

(4) プライバシーの保護に関すること。

(利用異動)

第8条 利用者及び身元引受人は、利用決定後異動が生じたとき、七宗町デイサービス事業利用(登録)異動届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(管理委託及び報告等)

第9条 センターの管理委託に関しては、契約で定める。

2 受託者は、毎年度の事業実績を町長に報告する。

3 受託者は、事業の実施及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めることのほか、センターの管理について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成21年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月11日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)