○七宗町居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、七宗町居宅介護支援事業所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の要援護老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じるとともに、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように、行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もつて利用者の福祉の向上を図るため、次のとおり七宗町居宅介護支援事業所(以下「支援事業所」という。)を設置する。

施設の名称

位置

サンホーム七宗居宅介護支援事業所

七宗町神渕10327番地の1

(事業)

第3条 支援事業所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 要援護老人等の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 七宗町(以下「町」という。)の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護老人等及びその家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護老人等を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 要援護老人等やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立つて公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援事業所と相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(職員の配置等)

第4条 町長は支援事業所に必要な職員を置くことができる。

2 職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。

3 職員は本事業の果たすべき役割の重要性を認識し、各種研修会、異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、個別処遇計画の策定等の技術等に関し、自己研鑚に努める。

(利用対象者)

第5条 支援事業所の利用対象者は、おおむね65歳以上の者等であつて、身体が虚弱、ねたきり、痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。

(利用料)

第6条 支援事業所事業に関わる利用料は、介護保険法の規定による指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準に定めるところにより算定した額。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

七宗町居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日 条例第4号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月23日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第11号
平成19年3月15日 条例第19号