○七宗町居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、七宗町居宅介護支援事業所(以下「支援事業所」という。)の管理等について必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 支援事業所の休館日は、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号)に定められた町の休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第3条 支援事業所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、電話による窓口相談は、年間を通じ終日にわたり行う。

(運営協議会)

第4条 支援事業所の円滑な運営を図るため、七宗町居宅介護支援事業所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、支援事業所の事業計画の検討及び事業実施上の諸問題についての協議を行う。

3 運営協議会の構成等については別に定める。

(相談協力員)

第5条 支援事業所の円滑な活用を促進するため、地域に居宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を置く。

2 相談協力員は町長が委嘱する。

3 その他相談協力員の業務等については別に定める。

(報告及び帳簿の整備)

第6条 事業の実施及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、適切な整備を行わなければならない。

2 事業の実施状況について定期的に町長に報告をしなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

七宗町居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月29日 規則第5号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月29日 規則第5号
平成19年3月16日 規則第25号