○七宗町居宅介護支援事業所運営協議会設置要綱

平成11年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 七宗町居宅介護支援事業所(以下「支援事業所」という。)の事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議することにより、支援事業所の円滑な運営を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 支援事業所運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 七宗町役場健康福祉課長

(2) 七宗町役場福祉担当職員

(3) 七宗町社会福祉協議会事務局長

(4) 七宗町民生児童委員協議会会長

(5) 社会福祉法人 慈恵会代表

(6) 医師代表

(7) その他の老人保健福祉の推進のために必要と認められる者

2 協議会に会長を置き、会長には七宗町役場健康福祉課長をもつて充てる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じて随時会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、支援事業所職員において行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年3月16日要綱第22号)

(施行時期)

1 この要綱中、表題、第1条、第2条第1項及び第4条中「七宗町在宅介護支援センター」を「七宗町居宅介護支援事業所」に、及び「支援センター」を「支援事業所」に改める改正については、平成18年4月1日から適用する。

2 第2条(1)及び第2条第2項中については、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年12月26日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町居宅介護支援事業所運営協議会設置要綱

平成11年3月29日 要綱第5号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月29日 要綱第5号
平成17年4月1日 要綱第5号
平成17年11月29日 要綱第16号
平成19年3月16日 要綱第22号
令和4年12月26日 要綱第39号