○地域包括支援センター在宅介護相談員に関する要綱

平成11年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 要援護高齢者等に対する保健福祉サービスの紹介及び地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の紹介とその利用方法等について住民に身近なところで親身になつて話し合える在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を置く。

(組織)

第2条 相談協力員は民生児童委員、老人クラブ、各地区よりはもとより、介護する家族等と接触する機会が多い郵便局等から選出し、町長が委嘱する。

(協力業務)

第3条 相談協力員は、支援センターと連携し以下の業務を行う。

(1) 要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及びセンターの紹介等を行うこと。

(2) さまざまな機会をとらえての、各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(研修)

第4条 相談協力員は、支援センターで行う研修会等に参加し、その協力業務の資とするものとする。

(任期)

第5条 任期は3年とする。ただし補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年12月7日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

地域包括支援センター在宅介護相談員に関する要綱

平成11年3月29日 要綱第6号

(平成22年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月29日 要綱第6号
平成18年3月23日 要綱第11号
平成22年12月7日 要綱第26号