○七宗町在宅老人短期保護事業実施要綱
平成2年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅老人を介護している家族が疾病にかかるなどの理由により、居宅における介護ができない場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は、養護老人ホームに保護し、もつてこれら在宅老人及びその家族の福祉の向上をはかることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の者であつて、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象とならないものとする。
(1) ねたきり老人(身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者をいう。)
(2) 痴呆性老人(別表第1に該当する者をいう。)
(3) 虚弱老人(身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者をいう。)
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が契約した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。
(保護要件)
第4条 在宅老人の介護者が、次に掲げる理由によりその家庭において在宅老人を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的利用
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
ア ねたきり老人の介護者の休息
イ その他
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最少限の範囲で延長することができる。
(保護の申出)
第7条 在宅老人の保護を申出ようとする者は、在宅老人保護申込書(別記第1号様式)に健康診断書を添えて町長に提出するものとする。
(調査及び決定)
第8条 町長は、前条の申出があつた場合には、速やかにその申出に係る保護の要否、保護の期間及び実施施設の収容能力を調査し、保護の決定を行うものとする。
(即時保護の手続)
第11条 介護者は、緊急性が極めて高い事由のため、第7条による保護の申出の手続が困難なときは、口頭で申出ることができる。
2 町長は、前項による申出がやむを得ないものと認めるときは、保護に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て、即時保護を行うことができるものとする。
(入所の手続)
第12条 保護の申出者は、入所時に誓約書(別記第5号様式)を実施施設の長に提出するものとする。
2 実施施設の長は、在宅老人を入所させるに当たり、保護の申出者から居宅時における当該老人の健康状況及び特性について充分聴取したうえ、円滑な保護に努めるものとする。
(保護の解除)
第13条 保護の申出者は、保護期間満了前に保護の事由が消滅したときは、直ちに町長に報告するものとする。
(保護期間の更新)
第14条 保護の申出者が、第5条第1項ただし書に規定する保護期間延長を希望するときは、在宅老人短期保護期間更新申込書(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。
(移送)
第15条 入退所時における在宅老人の移送は、保護の申出者が行うものとする。
2 利用者は、前項により通知を受けたときは、速やかに負担額を納入しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
痴呆等精神障害者の問題行動
問題行動 | 重度 | 中度 | 軽度 |
1 攻撃的行為 | 他人に暴力をふるう | 乱暴なふるまいをおこなう | 攻撃的な言動を吐く |
2 自傷行為 | 自殺を図る | 自分の身体を傷つける | 自分の衣服を裂く・破く |
3 火の扱い | 火を常にもてあそぶ | 火の不始末が時々ある | 火の不始末をすることがある |
4 徘徊 | 屋外をあてもなく歩きまわる | 家中をあてもなく歩きまわる | 時々部屋内でうろうろする |
5 不穏興奮 | いつも興奮している | しばしば興奮し騒ぎたてる | 時には興奮し騒ぎたてる |
6 不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ | 場所をかまわず放尿・排便をする | 衣服等を汚す |
7 失禁 | 常に失禁する | 時々失禁する | 誘導すれば自分でトイレに行く |
別表第2(第6条関係)
利用料
(一日当たり)
| 特養 | 養護 | ||
生保 | その他 | 生保 | その他 | |
社会的理由 | 円 0 | 円 1,890 | 円 0 | 円 1,470 |
私的理由 | 1,890 | 1,890 | 1,470 | 1,470 |