○七宗町ねたきり老人等介護者手当支給要綱

平成8年3月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町内に住所を有するねたきり状態にある老人等を在宅において介護を行う主たる介護者に対し、ねたきり老人等介護者手当(以下「手当」という。)を支給し、その介護者の労をねぎらうことにより老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当の支給対象者は七宗町内に住所を有し、次の各号に該当するねたきり老人等と6ヶ月以上引き続き同居し、かつ生計を一にしている者で、現にねたきり老人等を月に15日以上在宅介護している者とする。

(1) 要介護度3以上かつ6ヶ月以上にわたり別表1に定める「ねたきり度判定基準」ランクB又はランクCに該当する65歳以上の者で、町長が必要と認めたもの

(2) 要介護度3以上かつ6ヶ月以上にわたり別表2に定める「認知症老人判定基準」ランクⅢ、ランクⅣ又はランクMに該当する65歳以上の者で、町長が必要と認めたもの

(3) 前号(1)(2)と同等の状態にある20歳以上65歳未満の身体障がい者で、町長が必要と認めたもの

2 前項における「ねたきり度判断基準」及び「認知症老人判定基準」において、新規申請時は要介護認定審査判定申請書添付の主治医意見書、現況届提出時はねたきり老人等介護者手当支給調査票(別記様式第8号)により確認する。

(申請及び認定等)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、ねたきり老人等介護者手当支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、受給権の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき受給資格の認定の可否を決定し申請者に対し、ねたきり老人等介護者手当支給認定通知書(別記様式第2号)又は、ねたきり老人等介護者手当支給却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(手当の額及び支給方法)

第4条 手当の額は、ねたきり老人等1人につき月額5,000円とする。

2 手当の支給期間は、支給の申請をした日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間とする。

3 手当は、毎年四半期毎に支払うものとする。ただし、受給権を失つた場合はこの限りでない。

(現況届出の義務等)

第5条 介護者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日現在における現況届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 介護者は、ねたきり老人等が第2条の要件を満たさなくなつたときは、ねたきり老人等介護者手当受給権消滅届(別記様式第5号)を、申請事項に変更があつたときは、ねたきり老人等介護者手当申請事項変更届(別記様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(支給の停止)

第6条 町長は、前条第2項の規定に基づくねたきり老人等介護者手当受給権消滅届の提出があつたとき又は、受給権が消滅したことが明らかなときは手当の支給を停止する。

(手当の停止及び再開)

第7条 介護者は、すでに手当を支給されているねたきり老人等が医療機関等に入院したとき、又は当該ねたきり老人等が医療機関等から退院したときは、原則としてねたきり老人等介護者手当受給者状況変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により届けを受理したとき又は、ねたきり老人等の入退院が明らかなときは、入院の翌月から手当の支給を停止し、退院の月から手当の支給を再開するものとする。

(支給制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護者手当を支給しないものとする。

(1) ねたきり老人等が、転出、医療機関への入退院又は介護保険施設等への入退所(短期入所も含む。)等により、第2条第1項の要件(月に15日以上在宅介護を行う)が満たされなかつたとき。

(2) 受給者が第6条に規定する現況届けを町長が定める期間内に提出しないとき。

(3) ねたきり老人等及び介護者の属する世帯の世帯員に町税及びこれに準ずる納付金の未納があるとき。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日要綱第10号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月9日要綱第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年12月19日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の七宗町ねたきり老人等介護者手当支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ねたきり度判定基準

ランク

判定基準

生活自立

J

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており自力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する。

2 隣近所なら外出する。

準ねたきり

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく、日中もねたり起きたりの生活をしている。

ねたきり

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位は保つ。

1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により車椅子に移乗する。

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力では寝返りがうてない。

注 判定にあたつては、補装具や自助具等を使用した状態であつても差支えない。

別表第2(第2条関係)

認知症老人判定基準

ランク

判定基準

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

Ⅱa

家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。

Ⅲa

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

Ⅲb

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

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七宗町ねたきり老人等介護者手当支給要綱

平成8年3月22日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)