○七宗町生活支援型配食サービス事業運営要綱
平成12年8月22日
要綱第13号
(目的)
第1条 この事業は一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯等で、高齢などの理由により調理に支障をきたすようになつた世帯に対して食生活の管理指導を目的に行う。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七宗町(以下「町」という。)とする。ただし、町は配食サービスの決定等を除き、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(配食対象者)
第3条 独居老人、高齢者のみの世帯等で高齢等により調理に支障をきたすようになつた世帯を対象とする。
(配食の申請)
第4条 配食サービスを受けようとする者は、別記第1号様式に定める「七宗町生活支援型配食サービス申請書」を町長に提出するものとする。
(配食の回数)
第6条 配食サービスは月曜日から金曜日までの昼食を週5日間のうち希望日に対して、提供を行う。
(利用料)
第7条 配食サービスを利用した者は、サービスを受けた翌月の末日までに指定された方法で、実費分を一部負担金として納めなければならない。なお、サービス利用するにあたり別途費用が発生する場合は、利用者数で除し得た額を加算する。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り上げる。
(事業委託)
第8条 この事業の一部を社会福祉法人等に委託する場合は、毎年度委託契約により行うものとし、町長は社会福祉法人等に対し委託料を支払うものとする。
町長は、業務の適性の実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日要綱第4号)
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。