○七宗町ニュー福祉機器助成事業実施要綱
平成12年6月12日
要綱第9号
(目的)
第1条 七宗町ニュー福祉機器助成事業(以下「事業」という。)は、在宅の身体障がい者が、その自立に資する目的で先進的な福祉機器(以下「機器」という。)を購入する場合に、購入費用を一部助成することにより、機器活用の機会を拡大し、もつて身体障がい者の社会参加と自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 購入費の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者であつて、岐阜県障害者地域福祉活動促進事業実施要綱(平成4年4月28日付障第112号岐阜県民生部長通知、以下「県実施要綱」という。)4 ニュー福祉機器助成事業(2)のイに該当する者
(対象機器)
第3条 この事業による機器の種目及び性能は、県実施要綱に定めるとおりとする。
(助成額)
第4条 この事業により助成する額は、岐阜県障害者福祉費補助金交付要綱(平成19年3月30日付け障第1101号岐阜県健康福祉部長通知)に定める助成基準額とし、購入費が助成基準額に満たない場合はその額とする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ニュー福祉機器助成金交付申請書(別記第1号様式)に購入しようとする機器の見積書を添付して町長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ニュー福祉機器助成金交付請求書(第4号様式)
(2) 機器購入代金の領収書の写
(譲渡等の制限)
第9条 受給者は、当該機器を当初の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間を経過し、かつ町長の承認を受けた場合はこの限りではない。
(助成の制限)
第10条 受給者は、助成を受けた年の翌年の4月1日から起算して5年間は、同一種目について再度交付申請をすることができない。
(調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(助成金交付台帳)
第12条 町長は、助成金の交付状況を明らかにするため、ニュー福祉機器助成金交付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(通知の適用)
第13条 この要綱に規定のない事項については、県実施要綱の例による。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。