○七宗町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱
平成13年6月5日
要綱第4号
(目的)
第1条 七宗町重度身体障がい者介助用自動車購入等助成事業(以下「事業」という。)は、車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する者が運転する自動車を、リフト付きの自動車等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、身体障がい者の社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号すべてに該当する身体障がい者又はその者と生計を同じくする者で、町長が助成を必要と認めた者とする。
(1) 身体障がい者手帳1級又は2級の下肢又は体幹機能障害を有し、移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯
(2) 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯
(3) 5年以上この事業の助成を受けていない世帯
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 車いす等を使用する身体障がい者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
(2) 車いす等を使用する身体障がい者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費。ただし、改造のない同型車両購入との差額で前号に該当する部分とする。
(事業の適用)
第4条 事業の適用については、自動車改造助成事業との併給は認めない。
2 対象車両は、原則として身体障害者手帳に記載される有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、補助対象経費と24万円を比較して少ない方の額とする。
(申請手続)
第6条 助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
4 町長は、対象者から完了届を受理したときは、助成額を確定し申請者に支払うものとする。
(県通知の適用)
第7条 この要綱に規定のない事項については、県実施要綱の例による。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月11日要綱第10号)
この細則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日要綱第14号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日要綱第17号)
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。