○七宗町重度身体障害者(児)日常生活用品給付事業実施要綱

平成12年9月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 七宗町重度身体障害者(児)日常生活用品給付事業(以下「事業」という。)は、寝たきりの重度身体障害者(児)に対し、日常生活用品(以下「用品」という。)を給付することにより、日常生活の便宜をはかり生活環境改善を行うとともに、介護者の経済的、身体的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 身体障害者手帳所持者のうち、65歳未満の寝たきりの在宅重度身体障害者(児)で、町長が給付を適当と認定した者。ただし、ここにいう「寝たきり」とは、身体の障害により臥床し、食事・排泄等の日常生活に支障があり、かつ常時の介護を必要とする状態をいう。

(対象品目)

第3条 この事業により給付できる用品は、次に掲げるものとする。

(1) 寝具類

(2) 紙オムツ類

(3) その他身体の機能の維持向上及び日常生活の便宜を図るための日常生活用品(ただし、昭和47年7月18日付社更第120号厚生省社会局長通知「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」に定める種目を除く。)

(給付申請)

第4条 給付を受けようとする者又は現にこれを扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用品給付申請書(別記第1号様式)に購入しようとする用品の見積書を添付して町長に提出するものとする。

(給付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合、調査票(別記第2号様式)を作成の上その内容を審査し、給付を決定したときは日常生活用品給与決定通知書(別記第3号様式)及び日常生活用品給付券(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。また、却下するときは、別記第5号様式により申請者に通知しなければならない。

(費用負担)

第6条 用品の給付を受ける者の属する世帯の生計の中心をなす者は、必要な用品の購入に要する経費の一部又は全部を負担するものとする。これにより負担する額は、平成4年4月28日付障第112号岐阜県民生部長通知「岐阜県障害者地域福祉活動促進事業実施要綱」(以下「県実施要綱」という。)に定める負担率によるものとする。

(用品の給付)

第7条 用品の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、用品を納付する業者に「日常生活用品給付券」を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該業者に払つた上で、用品の引き渡しを受けるものとする。

(費用の請求)

第8条 用品を納付した業者が町長に請求できる額は、用品の給付に必要な費用から第6条の規定に基づく自己負担額を控除した額とし、その請求にあたつては「日常生活用品給付券」を添付しなければならない。

(用品の管理)

第9条 受給者は、当該用品を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがある。

(県通知の適用)

第10条 この要綱に規定のない事項については、県実施要綱の例による。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町重度身体障害者(児)日常生活用品給付事業実施要綱

平成12年9月1日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)