○七宗町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成9年10月17日
要綱第7号
(目的)
第1条 ホームヘルプサービス事業は、身体上又は精神上の障害があつて、日常生活を営むのに支障がある場合又は障害者がいる家庭に対しホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行い、もつて老人及び障害者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七宗町(以下「町」という。)とする。ただし、町は派遣世帯及びサービス内容等の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人七宗町社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づいて本町の住民票に記載されている者、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づいて本町の登録原票に登録されている者
(2) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、臥床しているなど日常生活に支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であつて、その家庭が老人の介護を行えないような状況にある場合
(3) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であつて、その家庭が身体障害者の介護を行えないような状況にある場合
(4) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び心身障害者を含む。以下同じ)の属する家庭であつて、その家庭が心身障害児の介護を行えないような状況にある場合
(5) ひとり暮らしで安否の心配な独居老人及び老人世帯
(6) その他緊急一時的に町長が特に必要と認めた者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介護その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言、安否確認に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
ウ 独居老人及び老人世帯の安否確認
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別記様式に定める「ホームヘルパー派遣申請書」を町長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、社会福祉協議会を経由して、「ホームヘルパー派遣申請書」を受理することができる。
(派遣要否の決定)
第6条 町長は申請があつた場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで、派遣の要否を決定するものとする。なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあつては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。尚、この場合の手続きは速やかに行うものとする。
2 派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービスの内容等は、当該老人及び障害者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定するものとする。なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、町長が、この事業の一部を社会福祉協議会に委託しているときは社会福祉協議会が、町長と協議のうえ、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
ア 心身ともに健康であること。
イ 福祉全般に関し、理解と熱意を有すること。
ウ 介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(研修)
第8条 ホームヘルパーは、その職務を行ううえに必要な知識を習得するため、年1回以上研修を受けなければならない。
(他事業との連携)
第9条 町長は、本事業の実施運営に当たり、老人福祉に関する事業、老人保健に関する事業及び障害者福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会との連絡及び調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(秘密を守る義務等)
第11条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たつては、老人及び障害者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該老人及び障害者の身上及び家庭に関して等職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければならない。
3 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証書を携行しなければならない。
(事業委託)
第12条 この事業の一部を社会福祉協議会に委託する場合は、毎年度委託契約により行うものとし、町長は社会福祉協議会に対し委託料を支払うものとする。
2 町長は、業務の適性な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(諸帳簿の整備)
第13条 町長又は社会福祉協議会長は、この事業を行うためケース記録、派遣決定調書、その他の必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日要綱第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。